外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第49条(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告)
育成就労実施者若しくは監理支援機関又はこれらの役員若しくは職員(次項において「育成就労実施者等」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、育成就労外国人は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる。
2 育成就労実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、育成就労外国人に対して育成就労の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。