外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第15条(改善命令等)
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、育成就労の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該育成就労実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。