外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第47条
監理支援者等は、育成就労外国人等(育成就労外国人又は育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、育成就労に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
2 監理支援者等は、育成就労外国人等に育成就労に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は育成就労外国人等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。