外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第48条
育成就労実施者その他育成就労を行わせようとする者若しくは監理支援者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「育成就労関係者」という。)は、育成就労外国人等の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。
2 育成就労関係者は、育成就労外国人等の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。