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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第46条(禁止行為)

監理支援機関その他の監理支援を行う者(第四十八条第一項において「監理支援者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「監理支援者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、育成就労外国人の意思に反して育成就労を強制してはならない。