HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第28条(監理支援費)

監理支援機関は、監理支援事業に関し、監理型育成就労実施者等、監理型育成就労外国人等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。 2 前項の規定にかかわらず、監理支援機関は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理支援費をその用途及び金額を明示した上で監理型育成就労実施者等から徴収することができる。

この条文が引く先 0

なし