外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第43条(個人情報の取扱い)
監理支援機関は、監理支援事業に関し、監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理支援事業の目的の達成に必要な範囲内で監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を収集し、並びにその収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 監理支援機関は、監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。