外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第20条(帳簿の備付け)
育成就労実施者(その事業所において育成就労を行わせる者に限る。)は、育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、当該事業所に備えて置かなければならない。
2 育成就労実施者の行わせている育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該育成就労実施者のうち本邦の派遣元事業主等は、労働者派遣等の対象となる育成就労外国人の育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、育成就労に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所であって、労働者派遣等に関する業務を行っていないものを除く。)に備えて置かなければならない。