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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 二 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)が、特定産業分野(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。)のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野(以下「育成就労産業分野」という。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、同表の育成就労の在留資格をもって、当該機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事することをいう。 三 監理型育成就労 次に掲げるものをいう。 イ 外国人が、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること(本邦の公私の機関が当該機関と主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、当該本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること)及び当該法人による監理支援を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること。 ロ 外国人が、労働者派遣等育成就労産業分野(育成就労産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させるに当たり季節的業務に従事させることを要する分野であって、当該技能を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下このロにおいて「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。(1)及び(2)並びに第二十条第二項において同じ。)による就労を通じて修得させることができると認められるものとして主務省令で定める分野をいう。以下同じ。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による監理支援を受ける本邦の派遣元事業主等(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主又は船員職業安定法第六条第十六項に規定する船員派遣元事業主をいう。以下同じ。)との雇用契約に基づいて次の(1)又は(2)に掲げる業務のいずれかに従事すること。 (1) 当該派遣元事業主等の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務及び労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける一又は複数の本邦の派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先又は船員職業安定法第六条第十七項に規定する派遣先をいう。以下同じ。)の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務 (2) 労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける複数の本邦の派遣先の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務((1)に掲げる業務を除く。) 四 育成就労外国人 単独型育成就労外国人及び監理型育成就労外国人をいう。 五 単独型育成就労外国人 単独型育成就労の対象となっている外国人をいう。 六 監理型育成就労外国人 監理型育成就労の対象となっている外国人をいう。 七 育成就労実施者 単独型育成就労実施者及び監理型育成就労実施者をいう。 八 単独型育成就労実施者 第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、単独型育成就労を行わせる者をいう。 九 監理型育成就労実施者 第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、監理型育成就労を行わせる者をいう。 十 監理支援 次のイ及びロに掲げる行為(本邦の公私の機関が当該機関と第三号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、ロに掲げる行為)を行うことをいう。 イ 監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいう。以下同じ。)(本邦の派遣先として第三号ロの監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)と監理型育成就労外国人等(監理型育成就労外国人又は監理型育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん ロ 監理型育成就労実施者に対する監理型育成就労の実施に関する監理 十一 監理支援機関 第二十三条第一項の許可を受けて監理支援を行う事業を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第16条 (技能実習生の数) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第8条 (育成就労計画の認定) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第27条 (職業安定法の特例等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第1条 (定義) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第2条 (密接な関係を有する外国の公私の機関) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第2条 (監理団体の許可の有効期間) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第4条 (国土交通大臣への権限の委任) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第5条 (地方運輸局長等への権限の委任) 引用 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第14条 (監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置)