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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第11条(育成就労計画の変更)

育成就労実施者は、第八条第一項、第八条の五第一項又は第八条の六第一項の認定(この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。)を受けた育成就労計画(以下「認定育成就労計画」という。)について第八条第三項各号(第五号を除く。)、第八条の五第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)又は第八条の六第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 この場合において、当該育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該認定の申請をしなければならない。 2 第八条第四項から第六項まで(これらの規定を第八条の五第三項及び第八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は前項の認定の申請について、第九条から前条までの規定は同項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、第九条第一項第三号中「三年以内」とあるのは「三年以内(育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合にあっては、四年以内)」と、同項第八号及び第十号並びに同条第二項第六号中「申請者」とあるのは「第十一条第一項の認定の申請をする者」と、第九条の二第二号及び第九条の三第二号中「第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合」とあるのは「育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第9条 (技能実習計画の認定の手数料) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第10条 (技能実習の目標及び内容の基準) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第11条 (主務省令で定める評価) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第12条 (技能実習を行わせる体制及び事業所の設備) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第13条 (技能実習責任者の選任) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第14条 (技能実習生の待遇の基準) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第15条 (第三号技能実習に係る基準) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第16条 (技能実習生の数) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第16の2条 (技能実習に関する業務を適正に行うことができない者) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第52条 (監理団体の業務の実施に関する基準) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第66条 (手数料の納付方法等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第2条 (定義) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第8の5条 (新たな育成就労計画の認定) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第8の6条 (育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第9の2条 (第八条の五第一項の認定の基準) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第9の3条 (第八条の六第一項の認定の基準) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第17条 (軽微な変更) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第18条 (技能実習計画の変更の認定申請等)