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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号

第15条(第三号技能実習に係る基準)

法第九条第十号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。 一 技能等の修得等に係る実績 二 技能実習を行わせる体制 三 技能実習生の待遇 四 出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況 五 技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況 六 技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況