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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号

第16の2条(技能実習に関する業務を適正に行うことができない者)

法第十条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし