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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第8条(育成就労計画の認定)

育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。次条第四項において同じ。)とその子会社(同法第二条第三号に規定する子会社をいう。同項において同じ。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が育成就労を共同して行わせようとする場合は、これら複数の法人。第八条の五第一項及び第八条の六第一項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、育成就労の対象となろうとする外国人(育成就労外国人及び同項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人を除く。次項において同じ。)ごとに、育成就労の実施に関する計画(以下「育成就労計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2 前項の場合において、同項の認定を受けようとする育成就労計画が第二条第三号ロの監理型育成就労(以下「労働者派遣等監理型育成就労」という。)を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、同項の認定を受けなければならない。 3 育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第一項の認定の申請をする者(以下この条及び第九条において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 三 育成就労を行わせる事業所の名称及び所在地 四 育成就労の対象となろうとする外国人の氏名及び国籍 五 育成就労の区分(単独型育成就労又は監理型育成就労の区分をいう。第九条第一項第二号において同じ。) 六 従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標(育成就労を終了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定又は主務省令で指定する試験(第五十二条において「育成就労評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。第九条第一項第二号において同じ。)及び内容並びに育成就労の開始日及び終了日 七 育成就労を行わせる事業所(前項の場合にあっては、本邦の派遣元事業主等が育成就労に関する業務を行う事業所を含む。)ごとの育成就労の実施に関する責任者の氏名 八 単独型育成就労に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する監査を行う者の氏名 九 監理型育成就労に係るものである場合は、監理支援を受ける監理支援機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 十 報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、育成就労外国人が負担する食費及び居住費その他の育成就労外国人の待遇 十一 その他主務省令で定める事項 4 育成就労計画には、第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 5 次の各号に掲げる者は、育成就労計画の内容の適正化を図るために、当該各号に定める措置をとらなければならない。 一 監理型育成就労を行わせようとする申請者 監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づき、育成就労計画を作成すること。 二 監理支援機関 育成就労計画の作成に関する情報の提供、助言、指示その他の必要な指導を行うこと。 6 申請者は、主務省令で定めるところにより、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第8の5条 (新たな育成就労計画の認定) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第8の6条 (育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第9条 (技能実習計画の認定の手数料) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第52条 (監理団体の業務の実施に関する基準) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第66条 (手数料の納付方法等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第9条 (認定の基準) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第9の2条 (第八条の五第一項の認定の基準) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第9の3条 (第八条の六第一項の認定の基準) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第10条 (認定の欠格事由) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第11条 (育成就労計画の変更) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第12条 (機構による認定の実施) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第3条 (密接な関係を有する複数の法人) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第4条 (技能実習計画の認定の申請) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第5条 (技能実習計画の認定の通知) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第6条 (技能実習評価試験) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第7条 (技能実習計画の記載事項) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第8条 (技能実習計画の添付書類) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第10条 (技能実習の目標及び内容の基準) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第12条 (技能実習を行わせる体制及び事業所の設備) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第18条 (技能実習計画の変更の認定申請等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第25条 (外国の送出機関) 引用 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 本則