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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第52条(育成就労評価試験)

主務大臣は、育成就労実施者が円滑に技能の評価を行うことができるよう、育成就労評価試験の振興に努めなければならない。 2 主務大臣は、公正な育成就労評価試験が実施されるよう、育成就労評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。

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なし