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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号

第5条(技能実習計画の認定の通知)

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十二条第一項の規定により外国人技能実習機構(以下「機構」という。)に同項に規定する認定事務を行わせる場合にあっては機構。第十七条第一項及び第十八条第二項において同じ。)は、法第八条第一項の認定をしたときは、その旨を当該認定を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)に通知するものとする。 2 前項の通知は、別記様式第二号による認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

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なし