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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第57条(機構の目的)

外国人育成就労機構(以下「機構」という。)は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図り、もって育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成及び育成就労産業分野における人材の確保に寄与することを目的とする。

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なし