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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第7の2条(分野別運用方針)

主務大臣は、基本方針にのっとり、育成就労産業分野のうち特定の分野(以下「個別育成就労産業分野」という。)を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会及び外務大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該個別育成就労産業分野における育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、当該個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。 2 分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 当該分野別運用方針において定める個別育成就労産業分野及び当該個別育成就労産業分野が労働者派遣等育成就労産業分野である場合にはその旨 二 前号の個別育成就労産業分野において求められる人材の基準に関する事項 三 第一号の個別育成就労産業分野における育成就労外国人の育成に関する事項 四 第一号の個別育成就労産業分野における人材の受入れ見込数その他の人材の確保に関する事項(当該個別育成就労産業分野において人材が不足している地域の状況を含む。) 五 第一号の個別育成就労産業分野における第十二条の二の規定による育成就労認定の停止の措置及びその再開の措置に関する事項 六 第一号の個別育成就労産業分野における育成就労実施者の変更に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、第一号の個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の運用に関する重要事項 3 主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。 4 主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。 5 主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 前三項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。