外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第7条(基本方針)
政府は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針(以下この条及び次条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 育成就労に係る制度の意義に関する事項 二 育成就労産業分野及び労働者派遣等育成就労産業分野の選定に関する基本的な事項 三 育成就労産業分野において求められる人材に関する基本的な事項 四 育成就労外国人の保護を図るための施策に関する基本的な事項 五 育成就労に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項 六 前各号に掲げるもののほか、育成就労に係る制度の運用に関する重要事項
3 主務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 主務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
5 主務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。