外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 第50条(職員の身分証明書) 法第三十五条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書(法第百四条第一項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。)は、別記様式第二十号によるものとする。