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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第34条(準用)

第二十条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「職業紹介事業者」と、同条第二項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と読み替えるものとする。