外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号 第3条(基本理念) 育成就労は、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図り、かつ、育成就労外国人が育成就労に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。