外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第5条(育成就労実施者、監理支援機関等の責務)
育成就労実施者は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護について育成就労を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、育成就労を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
2 監理支援機関は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、監理支援の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
3 育成就労実施者又は監理支援機関を構成員とする団体は、その構成員である育成就労実施者又は監理支援機関に対し、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な指導及び助言をするように努めなければならない。