船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号 第7条(地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の協力) 地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。