船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号
第11条(船員労務供給事業の実施に関する基本的事項)
船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業は、船員労務供給の対象となる船員(以下「労務供給船員」という。)として船員雇用促進センターが雇用する者について行う。 ただし、その雇用する労務供給船員のみによつては船員労務供給契約(船員雇用促進センターが事業主に対し船員労務供給を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合その他の国土交通省令で定める場合においては、労務供給船員となろうとする者として船員雇用促進センターが行う登録を受けた者についても行うことができる。
2 船員雇用促進センターは、次に掲げる基準に適合する者の中から労務供給船員を雇用するものとする。 一 海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化、船舶に係る技術革新等に対処して我が国の海上運送を適正に確保し、又はその健全な発展を促す見地から必要と認められる措置であつて国際航海に従事する日本船舶に係る船員の就業構造の変更その他の政令で定めるものに伴い離職を余儀なくされた者であること。 二 船員雇用促進センターとの雇用関係を基礎としてその職業及び生活の安定のための特別措置を講ずることが適切であると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当する者であること。
3 船員雇用促進センターは、船員労務供給契約において船員労務供給の役務に従事する労務供給船員と当該船員労務供給の役務の提供を受ける事業主との間で雇入契約(船員法(昭和二十二年法律第百号)又は同法に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。)を締結することとされている場合でなければ、船員労務供給を行つてはならない。 ただし、同法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに係る船員労務供給については、この限りでない。
4 船員雇用促進センターは、船員労務供給を行おうとするときは、あらかじめ、当該船員労務供給の役務に従事することとなる者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
5 船員職業安定法第七条、第十八条、第十九条、第二十二条、第九十六条及び第百条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業について準用する。 この場合において、同法第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者等に関する情報」と、同法第二十二条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(当該同盟罷業、閉出又は係船の行われる際現に当該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、当該船員労務供給及びこれに相当するものを除く。)を行つてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員労務供給が行われる」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(当該通報の際現に当該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、当該船員労務供給及びこれに相当するものを除く。)を行つてはならない」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員労務供給を行う」と読み替えるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、船員労務供給事業について船員雇用促進センターが遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。