船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則平成二年運輸省令第二十六号 第15条(法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合) 法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船員雇用促進センターの雇用する労務供給船員のみによっては船員労務供給契約に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合とする。