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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則平成二年運輸省令第二十六号

第19条(船員労務供給事業責任者)

船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し次に掲げる事項を行わせるため、船員労務供給事業責任者を選任しなければならない。 一 法第十一条第四項、前条及び次条に定める事項に関すること。 二 労務供給船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。 三 労務供給船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。 四 供給先との連絡調整に関すること。

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なし