船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則平成二年運輸省令第二十六号 第17条(法第十一条第三項ただし書の国土交通省令で定める船舶) 法第十一条第三項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、外国の法令又は外国政府の措置により船員雇用促進センターと労務供給船員との間で雇入契約(船員法に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。以下同じ。)を締結すべきものとされている場合において、当該法令又は措置の適用を受ける船舶とする。