船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号
第15条(船員保険法等の適用に関する特例)
前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係(同条第二項の規定により同法第十章の規定が適用されない場合における当該労働関係を除く。次条第一項において同じ。)に係る労務供給船員は、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(労務供給船員(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十一条第一項に規定する労務供給船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第三十三条第四項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項(特別措置法第十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第四十六条第一項中「船員法」とあるのは「船員法(特別措置法第十四条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第五十三条第三項第二号及び第六十七条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「特別措置法第八条第二号に規定する船員労務供給の役務に従事するために乗船中」とする。
2 前項の規定により船員保険法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
3 第一項の規定により船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた労務供給船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員」という。)及びその被扶養者(船員保険法第二条第九項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。
4 船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員及びその被扶養者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)並びにこれらの法律に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。 この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。