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船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号

第9条(船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等)

船員職業安定法第三十三条から第三十五条まで、第四十一条及び第百二条の規定並びに同法第百九条の規定(船員職業紹介事業に関し必要な事項に係る部分に限る。)は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業については適用しない。 2 船員職業安定法第七条、第十五条から第二十二条まで(第二十一条第一項及び第三項を除く。)、第九十六条第一項及び第百条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業について準用する。