船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号
第17条(事業計画等)
船員雇用促進センターは、毎事業年度開始前に(第七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 船員雇用促進センターは、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。