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船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号

第7条(指定)

国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業(以下「船員雇用促進等事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者として、指定することができる。 一 申請者が一般社団法人又は一般財団法人であること。 二 申請者が第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。 三 申請者の役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。 四 申請者の役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律若しくは船員職業安定法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者がないこと。 五 申請者の役員のうちに、心身の故障により船員雇用促進等事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。 2 国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「船員雇用促進センター」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。 3 船員雇用促進センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。