船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号
第23条(指定の取消し等)
国土交通大臣は、船員雇用促進センターが次の各号の一に該当するときは、第七条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 船員雇用促進等事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 この章の規定、当該規定に基づく命令又は第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反したとき。 三 第十二条第二項、第十八条第二項又は第二十一条の規定による処分に違反したとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により第七条第一項の指定を取り消し、又は船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。