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船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号

第21条(監督命令)

国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、船員雇用促進センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。

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なし