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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第109条
(国土交通省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
船員職業安定法
第92条
(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
引用
船員の雇用の促進に関する特別措置法
第9条
(船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等)
引用
船員の雇用の促進に関する特別措置法
第10条
(船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外)
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