船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号
第92条(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員であつて船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。)との労働関係については、派遣船員を同法第二条第二項に規定する予備船員と、船員派遣元事業主を同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第一条第一項、第四条、第三十一条、第三十二条、第三十三条から第三十五条まで、第四十四条の二、第四十四条の三、第五十条第一項及び第四項、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条、第五十八条、第五十八条の二、第七章、第八十一条第一項、第八十三条、第八十四条、第八十五条第一項、第八十七条第一項本文及び第二項本文、第八十八条の八、第十章、第十一章(第九十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)を除く。)、第百一条第一項、第百二条から第百六条まで、第百七条(第五項を除く。)、第百八条、第百九条から第百十二条まで、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条から第百十七条まで、第百十九条から第百二十条まで、第百二十一条の二から第百二十一条の四までの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 この場合において、同法第四十四条の二第一項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第七十四条第一項、第二項及び第四項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「船員職業安定法第六十六条第一項に規定する船員派遣契約に係る船舶」と、同項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣に係る勤務に従事しない期間」と、同法第七十八条第一項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令の定める手当」と、同法第八十一条第一項中「作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「派遣船員の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法第八十三条第一項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第八十七条第一項本文及び第二項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「、国土交通省令の定める場合を除き、船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第八十九条第二項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員派遣の役務に従事するために乗組み中」と、同法第九十五条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第九十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項中「、この法律」とあるのは「、この法律(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(船員職業安定法第九十二条第一項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第百四条第三項中「第一項」とあるのは「第一項(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百十三条第一項及び第二項中「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。
2 前項に規定するもののほか、同項の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
3 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係については、労働基準法(第一条から第十一条まで、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条を除く。)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の規定は、適用しない。 ただし、労働基準法第七条の規定の適用については、当該労働関係に係る派遣船員が船員派遣契約に基づく船員派遣の役務に従事していない場合に限る。
4 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働組合法、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。 この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。
5 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第三十一条第一項中「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員職業安定法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事しなかつたこと」とする。