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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第53条
(施行規定)
船員労務供給事業に関する許可の申請手続その他船員労務供給事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員職業安定法
第92条
(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法
第93条
(船員保険法等の適用に関する特例)
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