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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第10条
(公共職業安定所に対する協力)
地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員職業安定法
第90条
(船員災害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法
第92条
(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
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