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船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号

第90条(船員災害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例)

乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者(船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第二条第三項に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)と、当該乗組み派遣船員を当該船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、同法第三条、第四条及び第十条から第十四条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 この場合において、同法第十条第一項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」とする。 2 前項の場合における派遣元の船舶所有者に関する船員災害防止活動の促進に関する法律第十条及び第十一条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同法第十条第一項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」と、同法第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。 3 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員災害防止活動の促進に関する法律第十六条から第十八条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 4 前三項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、同法第五条第一項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第九十条第一項又は第三項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)を含む。)」と、同法第九条、第十五条、第三十一条、第六十一条第二項及び第三項並びに第六十四条第二項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第六十一条第一項中「この法律(第一章、第二章及び前章を除く。以下この条、次条、第六十四条及び第六十五条において同じ。)」とあるのは「この法律(第一章、第二章及び前章を除き、船員職業安定法第九十条の規定によりこの法律(第一章、第二章及び前章を除く。)が適用される場合を含む。以下この条、次条、第六十四条及び第六十五条において同じ。)」と、同条第二項及び同法第六十四条第一項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第九十条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第六十一条第五項中「前二項の場合」とあるのは「前二項の場合(船員職業安定法第九十条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 5 前各項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第一項及び第三項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。 6 第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、この条の規定により船員災害防止活動の促進に関する法律及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

この条文が引く先 21

引用 船員職業安定法 第2条 (職業選択の自由) 引用 船員職業安定法 第4条 (均等待遇) 引用 船員職業安定法 第5条 (政府の行う業務) 引用 船員職業安定法 第9条 (職員たる要件) 引用 船員職業安定法 第10条 (公共職業安定所に対する協力) 引用 船員職業安定法 第11条 (求職者のための施設) 引用 船員職業安定法 第12条 (労働力の需給に関する調査) 引用 船員職業安定法 第13条 (船舶所有者等に対する援助) 引用 船員職業安定法 第14条 (事務の依頼) 引用 船員職業安定法 第15条 (申込みの受理) 引用 船員職業安定法 第31条 (手当の支給) 引用 船員職業安定法 第61条 (変更の届出) 引用 船員職業安定法 第64条 (事業報告等) 引用 船員職業安定法 第65条 (準用規定) 引用 船員職業安定法 第89条 (船員法の適用に関する特例等) 引用 船員職業安定法 第90条 (船員災害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例) 引用 船員災害防止活動の促進に関する法律 第3条 (船舶所有者の責務) 引用 船員災害防止活動の促進に関する法律 第10条 (総括安全衛生担当者) 引用 船員災害防止活動の促進に関する法律 第16条 (安全衛生改善計画の作成等) 引用 船員災害防止活動の促進に関する法律 第17条 (変更命令) 引用 船員災害防止活動の促進に関する法律 第18条 (安全衛生改善計画の遵守)