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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第31条
(手当の支給)
政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
船員職業安定法
第90条
(船員災害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法
第92条
(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法施行規則
第12条
(法第三十一条に関する事項)
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