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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第11条
(求職者のための施設)
政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
船員職業安定法
第90条
(船員災害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法
第91条
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法
第92条
(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
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