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船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号

第2条(職業選択の自由)

何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。

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なし