船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号
第5条(政府の行う業務)
政府は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 二 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。 三 求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんすること。 四 求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。 五 海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め、又はこれを周知させること。 六 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務の運営の改善向上を図ること。 七 船員の職業に就こうとする者であつて雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定により給付を受けるべき者について職業紹介、職業指導又は部員職業補導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。