生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令平成二十六年厚生労働省令第七十二号
第4条
法別表第一の四の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。 一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五条第三号の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次号において同じ。)が行う船員の職業に就くことのあっせん 二 船員職業安定法第五条第四号の規定により地方運輸局長が行う職業指導又は部員職業補導
2 法別表第一の四の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の自動車登録ファイルに登録を受けた自動車の所有者又は使用者として記録された事項に関するものとする。
3 法別表第一の四の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十三条第一項の規定により支給される職業転換給付金(同項第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
4 法別表第一の四の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第七条第一項の規定により支給される給付金(同項第一号に掲げる訓練待期手当若しくは就職促進手当又は同項第二号に掲げる技能習得手当に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
5 法別表第一の四の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第三条第一項の規定により支給される就職促進給付金(同項第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
6 法別表第一の四の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第二十条第一項の規定により支給される就職促進給付金(同項第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。