船員職業安定法施行令平成十六年政令第三百六十九号
第6条(外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え)
法第九十二条第一項の規定により同項に規定する労働関係に関し船員法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る船員法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十八条第二項 、手当及び食費 及び手当 第百十四条第一項 失業手当、送還手当、傷病手当 傷病手当 第百十四条第二項 雇止手当又は予後手当 予後手当 第百十五条 失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償 災害補償 第百二十一条の二 次に掲げる者 第一号に掲げる者