船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令平成十七年厚生労働省・国土交通省令第一号 本則 船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号)第三条第一号ホの規定の適用については、同号ホ中「割増手当、歩合金、補償休日手当」とあるのは、「歩合金」とする。