船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号
第44条(法第九十二条に関する事項)
法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十八条第一項の国土交通省令で定める手当は、船員法施行規則第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)並びに乗船中支給される食料の費用に相当する額とする。
2 法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 船員派遣元事業主の行う安全及び健康の確保に関する業務を管理する者のうちから安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を管理させること。 イ 派遣船員の安全及び衛生に関する教育を行うこと。 ロ 健康検査の実施その他派遣船員の健康管理を行うこと。 ハ 派遣船員の安全及び健康の確保に関し派遣船員の意見を聴くために必要な措置を講ずること。 ニ その他派遣船員の安全及び健康の確保のために必要な業務を行うこと。 二 派遣船員の安全及び健康の確保を図るための体制の整備に関し必要な措置を講じること。
3 法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項の国土交通省令で定める場合は、妊娠中の女子の派遣船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海に関し、その者が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
4 法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第二項の国土交通省令で定める場合は、出産後六週間を経過した女子が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
5 法第九十二条第一項の規定により船員法施行規則の規定を適用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る船員法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十六条 次に掲げる事項 次に掲げる事項(第二号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。) 第十六条第六号 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項 労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項 第二十五条第二号 雇入契約 船員派遣契約 第七十条第二号 基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制 休息時間 第七十五条第一項 船内及びその他の事業場内 事業場内