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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第87条
(準用規定)
第七十九条の規定は、船員派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。
この条文が引く先
1
準用
船員職業安定法
第79条
(船員派遣契約に関する措置)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員職業安定法
第89条
(船員法の適用に関する特例等)
引用
船員職業安定法
第92条
(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
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