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船員職業安定法施行令平成十六年政令第三百六十九号

第7条(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)

法第九十二条第四項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条 割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは 歩合金若しくは当該退職に係る 賃金及び基準退職日にした退職に係る 賃金 割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び 歩合金