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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第32条
(施行規定)
この節に定めるものの外、部員職業補導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員職業安定法
第92条
(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
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