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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第101条
(報告の徴収)
地方運輸局長は、必要があると認めるときは、船員の雇用又は解雇について、船舶所有者に報告を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
船員職業安定法
第89条
(船員法の適用に関する特例等)
引用
船員職業安定法
第92条
(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法
第114条
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